認定士制度 一覧
1 (趣意)
この規程は、日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士制度第11条(資格更新)と認定士資格更新に関する規程第3項(資格更新の方法)係わる認定士単位セミナーにおける必要事項を定めるものである。この規定において、日本摂食嚥下リハビリテーション学会を本学会、日本摂食嚥下リハビリテーション学会会員を本学会員、日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士を認定士と呼ぶ。
2 (認定士単位セミナー基準)
認定士単位セミナーの基準に関しては、以下のように定める。
- 2.1 認定士単位セミナー(I)
- 2.1.1 本学会あるいは認定士が企画のすべてを行い、本学会員に対して開催される摂食嚥下リハビリテーションに関するセミナーで、主催者の申請により、教育委員会の審査を経て、理事会で承認をえたものを認定士単位セミナー(I)とする。
- 2.1.2 講演の実時間は1講演あたり45分以上とする。
- 2.1.3 講演内容は摂食嚥下リハビリテーションに関するものとする。
- 2.1.4 講演者は認定士が望ましい。もし認定士資格を持たない学会員が講演者になる場合、以下の2つのいずれかの条件を満たすものとする。
1. 基礎医学系教員で大学の准教授以上、
2. 臨床経験が25年以上でかつ学識があると認められるもの。
非会員の場合は、以下の3つのいずれかの条件を満たすものとする。
1. 大学の講師以上、
2. 認定資格更新に関連する学術集会の評議員かそれに準ずるもの、
3. 研究歴が10年以上、または臨床経験が10年以上でかつ学識があると認められるもの。 - 2.1.5 主催者は所定の事後報告書を事務局に提出する。事後報告書は学会ホームページで公開される。
- 2.1.6 単位数は1つの企画において、次に定めるごとく、講演時間により10単位から最大40単位とする。
- 45から60分:10単位
- 61から120分:20単位
- 121から180分:30単位
- 181以上:40単位
- 2.1.7 主催者はセミナーに参加した認定士に、所定の参加証を発行する。
- 2.1.8 認定士単位セミナー(I)の申請は、原則的に開催日の1ヶ月前までに所定の書式を学会事務局に提出することにより行う。
- 2.2 認定士単位セミナー(II)
- 2.2.1 各種研究会等で企画された認定士単位セミナーで、主催者の申請により、教育委員会の審査を経て、理事会で承認を得た、本学会員に広く公開されるセミナーを認定士単位セミナー(II)とする。
- 2.2.2 講演の時間は1講演あたり45分以上とする。
- 2.2.3 講演内容は摂食嚥下リハビリテーションに関するものとする。
- 2.2.4 講演者は認定士が望ましい。もし認定士資格を持たない学会員が講演者になる場合、以下の2つのいずれかの条件を満たすものとする。
1. 基礎医学系教員で大学の准教授以上、
2. 臨床経験が25年以上でかつ学識があると認められるもの。
非会員の場合は、以下の3つのいずれかの条件を満たすものとする。
1. 大学の講師以上、
2. 認定資格更新に関連する学術集会の評議員かそれに準ずるもの、
3. 研究歴が10年以上、または臨床経験が10年以上でかつ学識があると認められるもの。 - 2.2.5 主催者は所定の事後報告書を事務局に提出する。事後報告書は学会ホームページで公開される。
- 2.2.6 単位数は1つの企画において、次に定めるごとく、講演時間により5単位から最大20単位とする。
- 45から60分:5単位
- 61から120分:10単位
- 121から180分:15単位
- 181以上:20単位
- 2.2.7 主催者はセミナーに参加した認定士に、所定の参加証を発行する。
- 2.2.8 認定士単位セミナー(II)の申請は、開催日の2ヶ月前までに所定の書式を学会事務局に提出することにより行う。
- 2.3 学術大会の教育的セミナー
- 2.3.1 学術大会大会長は、大会で行われる教育的セミナー(教育講演、招聘講演等)のうち、2つ以上を認定士単位セミナーとしなければならない。
- 2.3.2 教育的セミナーの時間は1講演あたり45分以上とする。
- 2.3.3 教育的セミナーの内容と講師は大会長に一任され、教育委員会と認定委員会における審査は行わない。事後の資料提出は行わない。
- 2.3.4 単位数は1講演あたり10単位とする。
- 2.3.5 認定士の単位取得は、1大会ににつき30単位(3講演)までとする。
- 2.3.6 大会長はセミナーに参加した認定士に、所定の参加証を発行する。
- 2.4 認定資格更新に関連する学術集会等の教育的セミナー
- 2.4.1 認定資格更新に関連する学術集会等で主催される学術集会等の主催者は、該当学術集会で行われる教育的セミナー(教育講演、招聘講演等)のうち、2つまでを認定士単位セミナーとして申請することができる。
- 2.4.2 教育的セミナーの時間は1講演あたり45分以上とする。
- 2.4.3 教育的セミナーの講師は認定士とする。
- 2.4.4 教育的セミナーの内容は摂食嚥下リハビリテーションに関するものとする。
- 2.4.5 申請は、開催日の2ヶ月前までに所定の書式を学会事務局に提出することにより行う。
- 2.4.6 単位数は1講演あたり5単位とする。
- 2.4.7 主催者はセミナーに参加した認定士に、所定の参加証を発行する。
3 (認定士単位セミナー等の審査)
認定士単位セミナー(I)(II)と認定資格更新に関連する学術集会等の教育的セミナーの審査手順に関しては以下のように定める。
- 3.1 主催者は所定の申請書を、期日までに学会事務局に提出する。
- 3.2 教育委員会が申請書を審査し単位数を決定する。その結果を理事会に諮る。
- 3.3 理事会の議を経て、理事長が承認する。
- 3.3.1 承認された時、主催者に承認証と参加証の書式を送付する。
- 3.3.2 承認されない時、主催者に結果を文書で報告する。
4 (学術大会の教育的セミナーの申請)
学術大会における単位発行の教育的セミナーの申請に関しては、以下のように定める。
- 4.1 大会長は、大会プログラムと該当セミナー名を、学会事務局に報告する。
- 4.2 学術委員長は大会長に承認証と参加証の書式を送付する。
5 (認定資格更新に関連する学術集会)
参加証のコピーによって、単位認定が可能である他の団体の学会・研究会の基準は以下のように定める
- 5.1 認定士により推薦された、全国規模の学会・研究会であること。
- 5.2 認定士が会員に存在していること。
- 5.3 定期的に学術大会があり、嚥下に関する学会発表があること。
- 5.4 認定資格更新に関連する学術集会の推薦方法と登録については以下のように定める。
- 5.4.1 認定資格更新に関連する学術集会の推薦方法は、推薦者が該当学会あるいは研究会の最近過去3年間おける総一般演題発表数、摂食嚥下リハビリテーションに関係する発表数をなどの活動状況を調査して、学会事務局に申請する。推薦者は、認定士でかつ該当学会あるいは研究会の会員とする。
- 5.4.2 認定資格更新に関連する学術集会の登録は、推薦申請を認定委員会で精査し、理事会の承認を得た後、該当学会あるいは研究会の長に許可を得ておこなう。
附則:本規程は「認定資格更新に関する規程(2013年9月21日)」の新設により「認定更新と認定士単位セミナー等に関する規程(2012年8月30日)」の第5項、第6項、第7項、第8項を移行したものである。
平成26年5月9日:規程2.1.4、規程2.2.4を改定施行
平成26年9月4日:規程2.3.1を改定施行
日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士試験及び認定士登録規程
(趣意)
第1条 この規程は、日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士制度規約第7条第2項、第8条第3項、第9条第2項、第10条第2項及び第12条に基づき、日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士試験(以下、「認定士試験」という。)に関わる事項を定める。
(認定士試験受験資格)
第2条 認定士試験受験資格は以下の各号すべてを満たすこととする。
- (1)本学会会員歴が、受験年の7月31日において、2年以上であること。
- (2)摂食嚥下に関わる臨床または研究歴が、受験年の7月31日において、通算3年以上であること。
- (3)日本摂食嚥下リハビリテーション学会インターネット学習プログラム(以下、「eラーニング」という。)全課程の受講を修了していること。
(受験申請)
第3条 認定士試験の受験申請に必要な書類は以下の各号とする。
- (1)受験申請書(様式1)
- (2)履歴書(様式2)
- (3)専門職の免許証(写し)
- (4)eラーニング修了証
- (5)受験申請料の払い込み受領証(写し)
- (6)返信用封筒
2 受験を申請する者は、受験申請料として10,000円を納付しなければならない。
3 既納の受験申請料は、いかなる理由があっても返却しない。
4 受験申請に必要な書類は指定の期日までに学会事務局へ到着するように郵送する。
(認定士試験)
第4条 認定委員会は、認定士試験に受験申請のあった者に対し、申請書類をもって書類審査を実施する。
2 認定士試験は、認定士試験受験資格を有し、認定士試験受験に必要な書類を認定委員会に提出し、書類審査に合格した者に対して行う。
3 試験方法は、マークシート方式の多肢選択試験とする。
4 試験問題案の作成は、認定委員会に指名された日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士(以下、「認定士」という。)が行い、試験問題は認定委員会が調整して決定する。
5 試験問題の出題範囲は、e-ラーニングの内容とする。
6 試験日は、原則的に毎年12月の第1日曜日とする。
(合否判定)
第5条 試験結果に基づき認定委員会が案を作成し、日本摂食嚥下リハビリテーション学会理事会が合否を決定する。
2 合否は総得点による判定とする。
3 合格発表は、合格者の受験番号を日本摂食嚥下リハビリテーション学会ホームページ上に掲載して行う。
(認定士登録)
第6条 認定士試験に合格した者は、認定士として登録申請を行うことができる。
2 認定士登録を申請しようとする者は、以下の各号の書類を指定の期日までに日本摂食嚥下リハビリテーション学会に提出しなければならない。
- (1)認定士登録申請書
- (2)認定士登録料の払い込み受領証(写し)
3 登録を申請しようとする者は、認定士登録料として20,000円を納付しなければならない。
4 既納の認定士登録料は、いかなる理由があっても返却しない。
5 認定士登録されたものに対し、日本摂食嚥下リハビリテーション学会は、認定証を交付する。
(他学会の資格に基づく認定登録申請)
第7条 本学会が認定資格として有効と認めた他学会の資格(以下、「有効他資格」という。)は、以下の各号とする。
- (1)日本看護協会 摂食嚥下障害看護認定看護師
- (2)日本言語聴覚士協会 摂食嚥下障害認定言語聴覚士
- (3)日本嚥下医学会 嚥下相談医、嚥下相談員、及び嚥下相談歯科医
- (4)日本老年歯科学会 摂食機能療法専門歯科医
2 有効他資格を有する本学会員が認定士登録を申請するとき、以下の各号の書類を提出するものとする。
- (1)認定士登録申請書(様式3)
- (2)履歴書(様式2)
- (3)専門職の免許証(写し)
- (4)認定証(有効他資格)(写し)
- (5)認定士登録料の払い込み受領証(写し)
2 認定登録に必要な書類は指定の期日までに学会事務局へ到着するように郵送する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、認定士試験及び認定士登録に関し必要な事項は、別に定める。
(改正)
第9条 この規程を改正しようとするときは、認定委員会の議を経て、理事会が行う。
附則
この規程は、平成22年7月17日から施行する。
附則
この規程は、令和6年3月9日から施行する。
附則
この規程は、令和6年9月1日から施行する。
受験申請・登録
有効他資格による申請・登録(申請期間のみダウンロード可能)
申請期間のみダウンロード可能です。
2024年12月16日から2025年1月14日まで受け付けます。
更新申請
更新登録申請
以下の学会・研究会は、その学術大会に参加することで10単位取得できます。
*認定士資格更新に関する規程「3.2.1.3」、「5」
- 一般社団法人 日本言語聴覚士協会
- 一般社団法人 日本口腔衛生学会
- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
- 一般社団法人 日本作業療法士協会
- 一般社団法人 日本障害者歯科学会
- 一般社団法人 日本小児神経学会
- 一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会
- 一般社団法人 日本病態栄養学会
- 一般社団法人 日本老年歯科医学会
- NPO法人 日本歯科放射線学会
- NPO法人 日本リハビリテーション看護学会
- 公益社団法人 日本看護学会 成人看護II
- 公益社団法人 日本看護学会 老年看護
- 公益社団法人 日本歯科衛生学会
- 公益社団法人 日本小児歯科学会
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 日本嚥下医学会
- 日本嚥下障害臨床研究会
- 日本重症心身障害学会
- 日本神経摂食嚥下・栄養学会
- 日本摂食・嚥下障害看護研究会
- 日本ニューロリハビリテーション学会
- 日本医学会総会
本学会が認める有効他資格は下記の通りです。(令和6年9月現在)
- 日本看護協会摂食嚥下障害看護認定看護師
- 日本言語聴覚士協会認定言語聴覚士(摂食嚥下領域)
- 日本嚥下医学会嚥下相談医、嚥下相談歯科医、嚥下相談員
- 日本老年歯科医学会摂食機能療法専門歯科医師
1 (趣意)
この規程は、日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士制度第11条(資格更新)における必要事項を定めるものである。この規定において、日本摂食嚥下リハビリテーション学会を本学会、日本摂食嚥下リハビリテーション学会会員を本学会員、日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士を認定士と呼ぶ。
2 (資格更新の時期)
認定士は認定資格取得後5年毎の資格更新を要する。
3 (資格更新の方法)
資格取得日あるいは更新日から5年の間に本学会の定める活動を本学会の定める方法で単位変換して,資格更新に必要な活動を取得単位数として、認定委員会に報告し、同委員会の審査により更新することとする。
- 3.1 更新に必要な取得単位数
- 3.1.1 更新に必要な単位数は、該当の5年間に200単位以上とする。
- 3.1.2 当該の200単位に本学学術大会の参加を含むこととする。
- 3.1.3 当該の5年間以外の期間に取得した単位を申請することはできない。
- 3.2 更新に必要な活動と単位
更新に有効な活動は、以下に定める学術大会参加、認定士単位セミナーあるいは学術大会などで行われる教育的セミナー参加、論文掲載、学術発表、eラーニング学習とする。- 3.2.1 学術大会参加
- 3.2.1.1 本学会学術大会への参加は1回につき40単位とする。
- 3.2.1.2 Dysphagia Research Society Annual Meetingへの参加は1回につき40単位とする。
- 3.2.1.3 本学会の認めた学術大会(認定資格更新に関連する学術集会)への参加は1回につき10単位とする。認定資格更新に関連する学術集会については8に定める。
- 3.2.2 認定士単位セミナー・教育的セミナー参加
- 3.2.2.1 認定士単位セミナー(I)は1企画につき10単位から40単位とする。単位数は、申請と審査により決められる。認定士単位セミナー(I)は認定士単位セミナー等に関する規程で定める。
- 3.2.2.2 認定士単位セミナー(II)は1企画につき5単位から20単位とする。単位数は、申請と審査により決められる。認定士単位セミナー(II)は認定士単位セミナー等に関する規程で定める。
- 3.2.2.3 本学会学術大会の教育的セミナー(教育講演・招聘講演等)は1講演につき10単位とする。
- 3.2.2.4 関連学会・研究会等の教育的セミナーは1講演につき5単位とする。
- 3.2.3 論文掲載
- 3.2.3.1 本学会誌、Dysphagiaに掲載された筆頭著者論文は1論文につき40単位とする。
- 3.2.3.2 本学会誌、Dysphagiaに掲載された共同著者論文は1論文につき10単位とする。
- 3.2.3.3 関連学会誌、学術誌等に掲載された摂食嚥下リハビリテーションに関する筆頭著者論文は1論文につき20単位とする。
- 3.2.3.4 申請可能な論文は、原著論文、短報、研究報告、総説等の学術論文とする。
- 3.2.4 学術発表
- 3.2.4.1 本学会学術大会のシンポジウム、教育講演の講師は1回につき20単位とする。
- 3.2.4.2 本学会学術大会、Dysphagia Research Society Annual Meetingでの発表(筆頭のみ)は1演題につき20単位とする。
- 3.2.4.3 関連学会での摂食嚥下リハビリテーションに関する発表(筆頭のみ)は1演題(筆頭)につき20単位とする。
- 3.2.4.4 認定士単位セミナーの講師は1回につき20単位とする。複数の講師で行った場合には、20単位を講師の人数で除した単位数(端数は切り捨て)とする。
- 3.2.5 eラーニング学習
- 3.2.5.1 eラーニングの再学習は120単位とする。再学習による単位取得は該当の5年間につき1回のみ行うことができる。
- 3.2.1 学術大会参加
4 (更新に必要な証明書類等)
認定士が更新に必要な単位を証明する書類に関しては、以下のように定める。
- 4.1 学術大会参加は申請者の氏名と大会名が明記された名札等のコピーとする。ただし、その名札等が発行されない大会においては、領収書等で代用できる。
- 4.2 認定士単位セミナー参加は参加証の原本あるいはコピーとする。
- 4.3 論文掲載はその論文のタイトルページのコピーとする。
- 4.4 学術発表は会議録等のコピーとする。ただし、本学会学術大会における発表については、事後抄録のコピーとする。
- 4.5 eラーニング学習は修了証のコピーとする。
- 4.6 更新に必要な単位を証明する書類は認定士が各自の責任で保存、管理する。学会事務局はその記録を保持しない。また、参加証の再発行は行わない。
5 (認定資格更新に関連する学術集会)
参加証のコピーによって、単位認定が可能である他の団体の学会・研究会の基準は以下のように定める
- 5.1 認定士により推薦された、全国規模の学会・研究会であること。
- 5.2 認定士が会員に存在していること。
- 5.3 定期的に学術大会があり、嚥下に関する学会発表があること。
- 5.4 認定資格更新に関連する学術集会の推薦方法と登録については以下のように定める。
- 5.4.1 認定資格更新に関連する学術集会の推薦方法は、推薦者が該当学会あるいは研究会の最近過去3年間おける総一般演題発表数、摂食嚥下リハビリテーションに関係する発表数をなどの活動状況を調査して、学会事務局に申請する。推薦者は、認定士でかつ該当学会あるいは研究会の会員とする。
- 5.4.2 認定資格更新に関連する学術集会の登録は、推薦申請を認定委員会で精査し、理事会の承認を得た後、該当学会あるいは研究会の長に許可を得ておこなう。
6 (資格更新の審査)
- 6.1 認定委員会は認定士が本規程3に定める更新条件を満たしているか否かを審査する。
- 6.2 資格更新の審査手続きについては別に定める。
7 (審査結果の通知)
- 7.1 認定委員会は、前項の規程により資格更新が適格と判定したものについては、認定士資格更新決定通知書と併せて認定士資格更新申請書を送付する。
8 (資格更新の保留)
- 8.1 本規程3.1の更新条件を満たしていないため不適格の判定をうけたものは、資格消失の日から資格の更新を1年間保留することができる。
- 8.2 本規程8.1の適用を受けるものは、認定士の資格を停止するものとする。
- 8.3 本規程8.1の適用をうけたものについては申請により次年度に資格更新の審査を受けることができる。
- 8.4 本規程8.3の資格更新の基準については個別に認定委員会が定める。
- 8.5 本規程8.4の規程により適格と判定したものについては、本規程9の定めを準用する。
- 8.6 本規程8.3に定める申請をせずに次年度の資格更新申請をしなかったものは資格喪失とし、認定士資格喪失決定通知書を送付する。
- 8.7 これに係る手続きについては別に定める。
9 (資格更新の登録)
- 9.1 認定士資格更新申請書の提出及び資格更新登録料が納入されたときは認定士の更新登録を行うものとする。
- 9.2 認定士に更新登録された者には認定士認定証を交付する。
10 (認定期間の猶予)
- 10.1 海外留学や病気やその他のやむを得ない理由により、学会活動への参加が不可能な状態が6ヶ月以上継続し、該当の5年間に資格更新に必要な活動ができないものは、申請により認定期間を猶予することができる。
- 10.1.1 本規程10.1の適用をうけるものは、所定の料金を学会に支払うものとする。
- 10.1.2 これに係る手続きについては別に定める。
- 10.2 認定期間が終了し資格を消失ものは、資格を消失した日から180日以内に所定の手続きをすることにより、資格の期間を資格消失の日から1年間延長することができる。
- 10.2.1 本規程10.2の適用を受けるものは、所定の料金を学会に支払うものとする。
- 10.2.2 本規程10.2の適用をうけたものについては本来更新する年度の翌年に資格更新の審査を行うことができる。
- 10.2.3 前項の資格更新に必要な単位は250単位とする。
- 10.2.4 180日以内に所定の手続きを行わなかったものについては、資格消失の期日から181日をもって資格喪失とし、認定士資格喪失決定通知書を送付する。
- 10.2.5 これに係る手続きについては別に定める。
11 (資格喪失に対する不服申し立て)
- 11.1 認定士資格喪失通知書を受領したものは、通知書を発送した日から90日以内に理事長に対し認定士資格喪失不服申立書により不服を申し立てることができる。
- 11.2 認定委員会は本規程11.1の定めにより不服の申し立てがあったときは、改めて本規程3.1に定める審査を行う。
- 11.3 理事長は認定委員会の審査結果に基づき、速やかに理由を付してその結果を通知するものとする。
附則:本規程は「認定更新と認定士単位セミナー等に関する規程(2012年8月30日)」を改正したものである。
2013年9月21日理事会承認
日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士制度規約
(趣意)
第1条 この規約は、日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士制度(以下、「本制度」という。)を定め、目的、名称、認定委員会、認定水準、インターネット学習プログラム、認定試験受験資格、認定試験、資格認定、資格更新、他学会の資格に基づく認定、移行措置、認定の取り消し、改廃について定めるものである。
(目的)
第2条 本学会定款第4条第2項および第5条第4項を積極的に具現化するために、摂食嚥下リハビリテーションの基本的な事項と必要な技能を明確化し、それらの知識を修得した本学会の一般会員(以下「本学会員」という。)を認定することを目的とする。
(名称)
第3条 この制度により認定される本学会員の名称は、日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士(以下「嚥下リハ学会認定士」という。)とする。
(認定委員会)
第4条 認定を行うため、認定委員会を置き、理事長が任命した委員をもって組織する。
2 認定委員会は嚥下リハ学会認定士を希望する者の資格審査および試験など、資格認定に係ることを行う。
3 認定委員会の運営に関しては別に定める。
(認定水準)
第5条 医師、歯科医師あるいはそれに準ずるものによる摂食嚥下リハビリテーション計画を理解し、それに従って摂食嚥下訓練を実施すると共に、その経過や結果を指示者に報告する能力を有し、同時にリスク回避に関して必要な知識と技能を有することを認定水準とする。この水準は摂食嚥下リハビリテーションの基本要素として、摂食機能療法実施時の要求水準を十分に超えるものを想定し、本学会の特色である関連多職種の知識と技能の共通部分を明示するものである。ただし、本認定によるリハビリテーションの実施は、職種ごとに規定された法的制約を超えるものではない。
(インターネット学習プログラム)
第6条 認定委員会は研修プログラムの一つとして、本制度の求める認定水準としての知識と技能を伝達するためのインターネット学習プログラム(以下「eラーニング」という。)を企画し運営する。
2 eラーニングは本学会員の希望者に公開される。
3 eラーニングは本制度の求める認定水準を公開すると同時に、参照履歴登録機能や学習登録機能を作成し、一定基準に達したものに修了証を発行する。
(認定試験受験資格)
第7条 本学会員であって、本学会在籍履歴、既得資格、摂食嚥下リハビリテーションの臨床経験などの基礎的要件とeラーニング学修の要件を満たしていることを資格要件とする。
2 資格要件に関し必要な事項は別に定める。
(認定試験)
第8条 認定のための試験を行う。
2 この試験の名称は日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士試験とする。
3 試験実施に関し必要な事項は別に定める。
(資格認定)
第9条 日本摂食嚥下リハビリテーション学会理事会は、認定委員会からの資格審査及び認定試験結果に関する報告を審議し、嚥下リハ学会認定士を認定する。
2 認定登録に関し必要な事項は別に定める。
(資格更新)
第10条 認定を受けた者は、一定期間ごとにその資格を更新するものとする。
2 資格更新に関して必要な事項は別に定める。
(他学会の資格に基づく認定)
第11条 類似の資格制度を有する他学会等からの申請に基づき、当該資格が本認定水準に該当すると認定委員会が判断した場合には、理事会での承認を経て、その資格をもって本制度の認定水準を有すると認める。これに該当する資格を有する本学会員で、本認定資格を希望するものは、認定登録を経て本認定資格を有することができる。
(認定の取り消し)
第12条 嚥下リハ学会認定士が退会その他認定の条件に欠けることが生じた場合、理事長は認定委員会の議を経て、資格を取り消すことができる。登録の抹消は嚥下リハ学会認定士登録簿の記載を抹消することにより行う。
(改廃)
第13条 本規則の改廃は、理事会の議を経て社員総会において承認する。
(附則)
この規約は、平成25年9月22日から施行する。