日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士試験及び認定士登録規程

(趣意)

第1条 この規程は,日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士制度規約第7条第2項、第8条第3項、第9条第2項、第10条第2項及び第12条に基づき、日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士試験(以下、「認定士試験」という。)に関わる事項を定める。

(認定士試験受験資格)

第2条 認定士試験受験資格は以下の各号すべてを満たすこととする。

  • (1)本学会会員歴が、受験年の7月31日において、2年以上であること。
  • (2)摂食嚥下に関わる臨床または研究歴が、受験年の7月31日において、通算3年以上であること。
  • (3)日本摂食嚥下リハビリテーション学会インターネット学習プログラム(以下、「eラーニング」という。)全課程の受講を修了していること。

(受験申請)

第3条 認定士試験の受験申請に必要な書類は以下の各号とする。

  • (1)受験申請書(様式1)
  • (2)履歴書(様式2)
  • (3)専門職の免許証(写し)
  • (4)eラーニング修了証
  • (5)受験申請料の払い込み受領証(写し)
  • (6)返信用封筒

2 受験を申請する者は、受験申請料として10,000円を納付しなければならない。
3 既納の受験申請料は、いかなる理由があっても返却しない。
4 受験申請に必要な書類は指定の期日までに学会事務局へ到着するように郵送する。

(認定士試験)

第4条 認定委員会は、認定士試験に受験申請のあった者に対し、申請書類をもって書類審査を実施する。
2 認定士試験は、認定士試験受験資格を有し、認定士試験受験に必要な書類を認定員会に提出し、書類審査に合格した者に対して行う。
3 試験方法は,マークシート方式の多肢選択試験とする。
4 試験問題案の作成は,認定委員会に指名された日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士(以下、「認定士」という。)が行い,試験問題は認定委員会が調整して決定する。
5 試験問題の出題範囲は、e-ラーニングの内容とする。
6 試験日は,原則的に毎年12月の第1日曜日とする。

(合否判定)

第5条 試験結果に基づき認定委員会が案を作成し、日本摂食嚥下リハビリテーション学会理事会が合否を決定する。
2 合否は総得点による判定とする。
3 合格発表は、合格者の受験番号を日本摂食嚥下リハビリテーション学会ホームページ上に掲載して行う。

(認定士登録)

第6条 認定士試験に合格した者は、認定士として登録申請を行うことができる。
2 認定士登録を申請しようとする者は、以下の各号の書類を指定の期日までに日本摂食嚥下リハビリテーション学会に提出しなければならない。

  • (1)認定士登録申請書
  • (2)認定士登録料の払い込み受領証(写し)

3 登録を申請しようとする者は、認定士登録料として20,000円を納付しなければならない。
4 既納の認定士登録料は、いかなる理由があっても返却しない。
5 認定士登録されたものに対し、日本摂食嚥下リハビリテーション学会は、認定証を交付する。

(他学会の資格に基づく認定登録申請)

第7条 本学会が認定資格として有効と認めた他学会等の資格(以下、「有効他資格」という。)は、以下の各号とする。

  • (1)日本看護協会 摂食嚥下障害看護認定看護師
  • (2)日本言語聴覚士協会 摂食嚥下障害認定言語聴覚士
  • (3)日本嚥下医学会 嚥下相談医、嚥下相談員及び嚥下相談歯科医

2 有効他資格を有する本学会員が認定士登録を申請するとき、以下の各号の書類を提出するものとする。

  • (1)認定士登録申請書(様式3)
  • (2)履歴書(様式2)
  • (3)専門職の免許証(写し)
  • (4)認定証(有効他資格)(写し)
  • (5)認定士登録料の払い込み受領証(写し)

2 認定登録に必要な書類は指定の期日までに学会事務局へ到着するように郵送する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、認定士試験及び認定士登録に関し必要な事項は、別に定める。

(改正)

第9条 この規程を改正しようとするときは、認定委員会の議を経て、理事会が行う。

附則

この規程は、令和6年3月9日から施行する。