1 (趣意)

この規程は、日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士制度第11条(資格更新)と認定士資格更新に関する規程第3項(資格更新の方法)係わる認定士単位セミナーにおける必要事項を定めるものである。この規定において、日本摂食嚥下リハビリテーション学会を本学会、日本摂食嚥下リハビリテーション学会会員を本学会員、日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士を認定士と呼ぶ。

2 (認定士単位セミナー基準)

認定士単位セミナーの基準に関しては、以下のように定める。

  • 2.1 認定士単位セミナー(I)
    • 2.1.1 本学会あるいは認定士が企画のすべてを行い、本学会員に対して開催される摂食嚥下リハビリテーションに関するセミナーで、主催者の申請により、教育委員会の審査を経て、理事会で承認をえたものを認定士単位セミナー(I)とする。
    • 2.1.2 講演の実時間は1講演あたり45分以上とする。
    • 2.1.3 講演内容は摂食嚥下リハビリテーションに関するものとする。
    • 2.1.4 講演者は認定士が望ましい。もし認定士資格を持たない学会員が講演者になる場合、以下の2つのいずれかの条件を満たすものとする。
      1. 基礎医学系教員で大学の准教授以上、
      2. 臨床経験が25年以上でかつ学識があると認められるもの。
      非会員の場合は、以下の3つのいずれかの条件を満たすものとする。
      1. 大学の講師以上、
      2. 認定資格更新に関連する学術集会の評議員かそれに準ずるもの、
      3. 研究歴が10年以上、または臨床経験が10年以上でかつ学識があると認められるもの。
    • 2.1.5 主催者は所定の事後報告書を事務局に提出する。事後報告書は学会ホームページで公開される。
    • 2.1.6 単位数は1つの企画において、次に定めるごとく、講演時間により10単位から最大40単位とする。
      • 45から60分:10単位
      • 61から120分:20単位
      • 121から180分:30単位
      • 181以上:40単位
    • 2.1.7 主催者はセミナーに参加した認定士に、所定の参加証を発行する。
    • 2.1.8 認定士単位セミナー(I)の申請は、原則的に開催日の1ヶ月前までに所定の書式を学会事務局に提出することにより行う。
  • 2.2 認定士単位セミナー(II)
    • 2.2.1 各種研究会等で企画された認定士単位セミナーで、主催者の申請により、教育委員会の審査を経て、理事会で承認を得た、本学会員に広く公開されるセミナーを認定士単位セミナー(II)とする。
    • 2.2.2 講演の時間は1講演あたり45分以上とする。
    • 2.2.3 講演内容は摂食嚥下リハビリテーションに関するものとする。
    • 2.2.4 講演者は認定士が望ましい。もし認定士資格を持たない学会員が講演者になる場合、以下の2つのいずれかの条件を満たすものとする。
      1. 基礎医学系教員で大学の准教授以上、
      2. 臨床経験が25年以上でかつ学識があると認められるもの。
      非会員の場合は、以下の3つのいずれかの条件を満たすものとする。
      1. 大学の講師以上、
      2. 認定資格更新に関連する学術集会の評議員かそれに準ずるもの、
      3. 研究歴が10年以上、または臨床経験が10年以上でかつ学識があると認められるもの。
    • 2.2.5 主催者は所定の事後報告書を事務局に提出する。事後報告書は学会ホームページで公開される。
    • 2.2.6 単位数は1つの企画において、次に定めるごとく、講演時間により5単位から最大20単位とする。
      • 45から60分:5単位
      • 61から120分:10単位
      • 121から180分:15単位
      • 181以上:20単位
    • 2.2.7 主催者はセミナーに参加した認定士に、所定の参加証を発行する。
    • 2.2.8 認定士単位セミナー(II)の申請は、開催日の2ヶ月前までに所定の書式を学会事務局に提出することにより行う。
  • 2.3 学術大会の教育的セミナー
    • 2.3.1 学術大会大会長は、大会で行われる教育的セミナー(教育講演、招聘講演等)のうち、2つ以上を認定士単位セミナーとしなければならない。
    • 2.3.2 教育的セミナーの時間は1講演あたり45分以上とする。
    • 2.3.3 教育的セミナーの内容と講師は大会長に一任され、教育委員会と認定委員会における審査は行わない。事後の資料提出は行わない。
    • 2.3.4 単位数は1講演あたり10単位とする。
    • 2.3.5 認定士の単位取得は、1大会ににつき30単位(3講演)までとする。
    • 2.3.6 大会長はセミナーに参加した認定士に、所定の参加証を発行する。
  • 2.4 認定資格更新に関連する学術集会等の教育的セミナー
    • 2.4.1 認定資格更新に関連する学術集会等で主催される学術集会等の主催者は、該当学術集会で行われる教育的セミナー(教育講演、招聘講演等)のうち、2つまでを認定士単位セミナーとして申請することができる。
    • 2.4.2 教育的セミナーの時間は1講演あたり45分以上とする。
    • 2.4.3 教育的セミナーの講師は認定士とする。
    • 2.4.4 教育的セミナーの内容は摂食嚥下リハビリテーションに関するものとする。
    • 2.4.5 申請は、開催日の2ヶ月前までに所定の書式を学会事務局に提出することにより行う。
    • 2.4.6 単位数は1講演あたり5単位とする。
    • 2.4.7 主催者はセミナーに参加した認定士に、所定の参加証を発行する。

3 (認定士単位セミナー等の審査)

認定士単位セミナー(I)(II)と認定資格更新に関連する学術集会等の教育的セミナーの審査手順に関しては以下のように定める。

  • 3.1 主催者は所定の申請書を、期日までに学会事務局に提出する。
  • 3.2 教育委員会が申請書を審査し単位数を決定する。その結果を理事会に諮る。
  • 3.3 理事会の議を経て、理事長が承認する。
  • 3.3.1 承認された時、主催者に承認証と参加証の書式を送付する。
  • 3.3.2 承認されない時、主催者に結果を文書で報告する。

4 (学術大会の教育的セミナーの申請)

学術大会における単位発行の教育的セミナーの申請に関しては、以下のように定める。

  • 4.1 大会長は、大会プログラムと該当セミナー名を、学会事務局に報告する。
  • 4.2 学術委員長は大会長に承認証と参加証の書式を送付する。

5 (認定資格更新に関連する学術集会)

参加証のコピーによって、単位認定が可能である他の団体の学会・研究会の基準は以下のように定める

  • 5.1 認定士により推薦された、全国規模の学会・研究会であること。
  • 5.2 認定士が会員に存在していること。
  • 5.3 定期的に学術大会があり、嚥下に関する学会発表があること。
  • 5.4 認定資格更新に関連する学術集会の推薦方法と登録については以下のように定める。
    • 5.4.1 認定資格更新に関連する学術集会の推薦方法は、推薦者が該当学会あるいは研究会の最近過去3年間おける総一般演題発表数、摂食嚥下リハビリテーションに関係する発表数をなどの活動状況を調査して、学会事務局に申請する。推薦者は、認定士でかつ該当学会あるいは研究会の会員とする。
    • 5.4.2 認定資格更新に関連する学術集会の登録は、推薦申請を認定委員会で精査し、理事会の承認を得た後、該当学会あるいは研究会の長に許可を得ておこなう。

附則:本規程は「認定資格更新に関する規程(2013年9月21日)」の新設により「認定更新と認定士単位セミナー等に関する規程(2012年8月30日)」の第5項、第6項、第7項、第8項を移行したものである。

平成26年5月9日:規程2.1.4、規程2.2.4を改定施行
平成26年9月4日:規程2.3.1を改定施行