認定更新と公認セミナー等に関する規程
1 (趣意)
この規程は、日本摂食・嚥下リハビリテーション学会認定士制度第11条(資格更新)における必要事項を定めるものである。この規定において、日本摂食・嚥下リハビリテーション学会を本学会、日本摂食・嚥下リハビリテーション学会会員を本学会員、日本摂食・嚥下リハビリテーション学会認定士を認定士と呼ぶ。
2 (資格更新の時期)
認定士は認定資格取得後5年毎の資格更新を要する。
3 (資格更新の方法)
資格取得日あるいは更新日から5年の間に本学会の定める活動を本学会の定める方法で単位変換して、資格更新に必要な活動を取得単位数として、資格制度委員会に報告し、同委員会の審査により更新することとする。
- 3.1 更新に必要な取得単位数
- 3.1.1 更新に必要な単位数は、該当の5年間に200単位以上とする。
- 3.1.2 当該の200単位に本学学術大会の参加を含むこととする。
- 3.1.3 当該の5年間以外の期間に取得した単位を申請することはできない。
- 3.2 更新に必要な活動と単位
更新に有効な活動は、以下に定める学術大会参加、公認セミナーあるいは学術大会などで行われる教育的セミナー参加、論文掲載、学術発表、eラーニング学習とする。- 3.2.1 学術大会参加
- 3.2.1.1 本学会学術大会への参加は1回につき40単位とする。
- 3.2.1.2 Dysphagia Research Society Annual Meetingへの参加は1回につき40単位とする。
- 3.2.1.3 本学会の認めた学術大会(単位認定可能学会・研究会)への参加は1回につき10単位とする。本学会の認めた学術大会(単位認定可能学会・研究会)については8に定める。
- 3.2.2 公認セミナー・教育的セミナー参加
- 3.2.2.1 公認セミナー(I)は1企画につき10単位から40単位とする。単位数は、申請と審査により決められる。公認セミナー(I)は5.1で定める。
- 3.2.2.2 公認セミナー(II)は1企画につき5単位から20単位とする。単位数は、申請と審査により決められる。公認セミナー(II)は5.2で定める。
- 3.2.2.3 本学会学術大会の教育的セミナー(教育講演・招聘講演等)は1講演につき10単位とする。
- 3.2.2.4 関連学会・研究会等の教育的セミナーは1講演につき5単位とする。
- 3.2.3 論文掲載
- 3.2.3.1 本学会誌、Dysphagiaに掲載された筆頭著者論文は1論文につき40単位とする。
- 3.2.3.2 本学会誌、Dysphagiaに掲載された共同著者論文は1論文につき10単位とする。
- 3.2.3.3 関連学会誌、学術誌等に掲載された摂食・嚥下リハビリテーションに関する筆頭著者論文は1論文につき20単位とする。
- 3.2.3.4 申請可能な論文は、原著論文、短報、研究報告、総説等の学術論文とする。
- 3.2.4 学術発表
- 3.2.4.1 本学会学術大会のシンポジウム、教育講演の講師は1回につき20単位とする。
- 3.2.4.2 本学会学術大会、Dysphagia Research Society Annual Meetingでの発表(筆頭のみ)は1演題につき20単位とする。
- 3.2.4.3 関連学会での摂食・嚥下リハビリテーションに関する発表(筆頭のみ)は1演題(筆頭)につき20単位とする。
- 3.2.4.4 公認セミナーの講師は1回につき20単位とする。
- 3.2.5 eラーニング学習
- 3.2.5.1 eラーニングの再学習は120単位とする。再学習による単位取得はは該当の5年間につき1回のみ行うことができる。
- 3.2.1 学術大会参加
4 (更新に必要な証明書類等)
認定士が更新に必要な単位を証明する書類に関しては、以下のように定める。
- 4.1 学術大会参加は申請者の氏名と大会名が明記された名札等のコピーとする。ただし、その名札等が発行されない大会においては、領収書等で代用できる。
- 4.2 公認セミナー参加は参加証のコピーとする。
- 4.3 論文掲載はその論文の別冊あるいはコピーとする。
- 4.4 学術発表は会議録等のコピーとする。ただし、本学会学術大会における発表については、大会抄録集ではなく本学会誌に掲載された抄録のコピーとする。
- 4.5 eラーニング学習は修了証のコピーとする。
- 4.6 更新に必要な単位を証明する書類は認定士が各自の責任で保存、管理する。学会事務局はその記録を保持しない。また、参加証の再発行は行わない。
5 (公認セミナー基準)
公認セミナーの基準に関しては、以下のように定める。
- 5.1 公認セミナー(I)
- 5.1.1 本学会あるいは認定士が企画のすべてを行い、もっぱら本学会員に対して開催される摂食・嚥下リハビリテーションに関するセミナーで、主催者の申請により、学術委員会・資格制度委員会の協議を経て、理事会で承認をえたものを公認セミナー(I)とする。
- 5.1.2 実講演・実習時間は1講演あたり45分以上とする。
- 5.1.3 講演内容は摂食・嚥下リハビリテーションに関するものとする。
- 5.1.4 講演者は認定士、あるいは大学の講師以上、あるいは関連学会・研究会の理事、あるいは研究や臨床経験が10年以上で学識があるものとする。
- 5.1.5 主催者は所定の事後報告書を事務局に提出する。事後報告書は学会誌に掲載される。
- 5.1.6 単位数は1つの企画において基準に合致した講演数により、10単位から最大40単位とする。
- 5.1.7 主催者はセミナーに参加した認定士に、所定の参加証を発行する。
- 5.1.8 公認セミナー(I)の申請は、原則的に開催日の1ヶ月以上前に所定の書式を学会事務局に提出することにより行う。
- 5.2 公認セミナー(II)
- 5.2.1 各種研究会等で企画された公認セミナーで、主催者の申請により、学術委員会・資格制度委員会の協議を経て、理事会で承認をえた、本学会員に広く公開されるセミナーを公認セミナー(II)とする。
- 5.2.2 実講演・実習時間は1講演あたり45分以上とする。
- 5.2.3 講演内容は摂食・嚥下リハビリテーションに関するものとする。
- 5.2.4 講演者は認定士、あるいは大学の講師以上、あるいは関連学会・研究会の理事、あるいは研究や臨床経験が10年以上で学識があるものとする。
- 5.2.5 主催者は所定の事後報告書を事務局に提出する。事後報告書は学会誌に掲載される。
- 5.2.6 単位数は1つの企画において基準に合致した講演数により、5単位から最大20単位とする。
- 5.2.7 主催者はセミナーに参加した認定士に、所定の参加証を発行する。
- 5.2.8 公認セミナー(II)の申請は、開催日の2ヶ月前までに所定の書式を学会事務局に提出することにより行う。
- 5.3 学術大会の教育的セミナー
- 5.3.1 学術大会大会長は、大会で行われる教育的セミナー(教育講演、招聘講演等)のうち、2つ以上4つまでを公認セミナーとしなければならない。
- 5.3.2 教育的セミナーの時間は1講演あたり45分以上とする。
- 5.3.3 教育的セミナーの内容と講師は大会長に一任され、教育委員会と資格制度委員会における審査は行わない。事後の資料提出は行わない。
- 5.3.4 単位数は1講演あたり10単位とする。
- 5.3.5 認定士の単位取得は、1大会ににつき20単位(2講演)までとする。
- 5.3.6 大会長はセミナーに参加した認定士に、所定の参加証を発行する。
- 5.4 単位認定可能学会・研究会等の教育的セミナー
- 5.4.1 単位認定可能学会・研究会等で主催される学術集会等の主催者は、該当学術集会で行われる教育的セミナー(教育講演、招聘講演等)のうち、2つまでを公認セミナーとして申請することができる。
- 5.4.2 教育的セミナーの時間は1講演あたり45分以上とする。
- 5.4.3 教育的セミナーの講師は認定士とする。
- 5.4.4 教育的セミナーの内容は摂食・嚥下リハビリテーションに関するものとする。
- 5.4.5 申請は、開催日の2ヶ月前までに所定の書式を学会事務局に提出することにより行う。
- 5.4.6 単位数は1講演あたり5単位とする。
- 5.4.7 主催者はセミナーに参加した認定士に、所定の参加証を発行する。
6 (公認セミナー等の審査)
公認セミナー(I)(II)と単位認定可能学会・研究会等の教育的セミナーの審査手順に関しては以下のように定める。
- 6.1 主催者は所定の申請書を、開催日の2ヶ月前までに学会事務局に提出する。
- 6.2 学術委員会が資格制度委員の参加のもとで審査し単位数を決定する。その結果を理事会に諮る。
- 6.3 理事会の議を経て、理事長が承認する。
- 6.3.1 承認された時、主催者に承認証と証明書の書式を送付する。
- 6.3.2 承認されない時、主催者に結果を文書で報告する。
7 (学術大会の教育的セミナーの申請)
学術大会における単位発行の教育的セミナーの申請に関しては、以下のように定める。
- 7.1 大会長は、大会プログラムと該当セミナー名を、学会事務局に報告する。
- 7.2 学術委員長は大会長に承認証と証明書の書式を送付する。
8 (単位認定可能学会・研究会)
参加証のコピーによって、単位認定が可能である他の団体の学会・研究会の基準は以下のように定める
- 8.1 認定士により推薦された、全国規模の学会・研究会であること。
- 8.2 認定士が会員に存在していること。
- 8.3 定期的に学術大会があり、嚥下に関する学会発表があること。
- 8.4 単位認定可能である学会・研究会の推薦方法と登録については以下のように定める。
- 8.4.1 単位認定可能である学会・研究会の推薦方法は推薦者が該当学会・研究会の最近過去3年間おける、総一般演題発表数、摂食・嚥下リハビリテーションに関係する発表数をなどの活動状況を調査して、学会事務局に申請する。推薦者は、認定士でかつ該当学会あるいは研究会の会員であること。
- 8.4.2 単位認定可能である学会・研究会の登録は、推薦申請を資格制度委員会と学術委員会で精査し、理事会の承認を得た後、該当学会あるいは研究会の長に許可を得ておこなう。
