2014年5月7日

これは、事務局に来た質問に、当学会診療報酬担当理事がお答えした内容を、同じ疑問を持つ学会員の便宜のために公表するものです。ご質問やご意見は事務局にお寄せください。

厚生労働省からの発表やあたらしいQ&Aの発表により、今後内容に変更がある場合もあります。

1.「摂食機能療法」について

Q1「摂食機能療法」は他の疾患別リハと併せて算定が可能ですか?

  • 回答)可能です。

Q2「摂食嚥下機能療法」は実施すると、1単位として1日の算定可能な上限単位数にカウントされるのでしょうか?それとも、規定の単位数とは別の算定になるのでしょうか?

  • 回答)別の算定になりますが、勤務時間との兼ね合いはありますので、ご留意ください。

Q3「摂食機能療法計画書」に決まった書式はあるのでしょうか?

  • 回答)厚労省は今まで発表していません。

Q4「摂食機能療法」は3カ月までは毎日の算定が可能で、4ヶ月目からは、4回/月に回数が制限されることになりますが、算定できる期間の上限はあるのでしょうか?

  • 回答)厚労省は今まで発表していません。

2.「経口摂取回復促進加算」について

Q1「経口摂取回復促進加算」は、登録している専従者しか算定できないのでしょうか?それとも、この加算が算定できる施設基準がとれていれば、登録(専従)しているST以外(専任登録ST)が実施した場合でも算定することができるのでしょうか?

  • 回答)可能です。

Q2 施設基準が、「鼻腔栄養及び胃ろう増設患者のうち35%以上について、1年以内に経口摂取に回復させていること」とありますが、どのように算出するのでしょうか?

Q3 完全に経口摂取に移行した場合でも、すぐにチューブを抜去せずに患者の摂取量が安定するまでNGチューブを挿入したまま経口摂取をしていることがあります。この場合は「経口摂取のみに状態を回復させた」という状態とは言わないのでしょうか?

  • 回答)言いません。Q2の回答に示した文書の中に、「経鼻経管を抜去」と記載があります。

Q4 施設基準の届け出は毎年4月に行うものでしょうか?

  • 回答)施設基準は、施設基準を満たした際だけでなく、非該当になった際にも速やかに報告することとなっています。各所属施設の医事課に相談してください。一般的に、施設基準は、原則的には、届け出が受理された次の月の1日から算定でき、また、変更がなくても、年1回は届出書の記載事項について報告をおこなうことになっています。診療報酬改定年の4月や、月の最初の開庁日に届け出た場合、など、例外がありますので、貴施設の医事課とご相談ください。

Q5 もし今年度から算定する場合には25年度分の実績の合計を出し、前年度分の割合を示すということでしょうか?

Q6 地方厚生局長に施設基準の届け出にあたっては、何か国の規定用紙があるのでしょうか?

Q7 もしその年度が35%の基準に達しない場合は、それまでに算定した加算は返金になるのでしょうか?

  • 回答)これもQ2で示した公表資料(PDF)をご覧ください。その年度の結果ではなく、過去の結果が重要です。今年度の結果は、今後の施設基準に関わるデータとなります。したがって、いったん施設基準を満たしたのち、35%の基準に達しない年度があれば、その年度自体の返金は不要ですが、次の年には要件を満たさないことになり、加算は算定できなくなります。