規約
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会認定士制度規約
(趣意)
第1条 この規約は、日本摂食・嚥下リハビリテーション学会認定士制度(以下「本制度」という。)を定め、目的、名称、認定委員会、認定水準、認定教育セミナー、インターネット学習プログラム、認定試験受験資格、認定試験、資格認定、資格更新、他学会の資格に基づく認定、移行措置、認定の取り消し、改廃について定めるものである。
(目的)
第2条 本学会総則第2条「摂食・嚥下リハビリテーションの啓発と普及、その安全で効果的な実施のために貢献する。」を積極的に具現化するために、摂食・嚥下リハビリテーションの基本的な事項と必要な技能を明確化し、それらの知識を修得した本学会の会員(以下「本学会員」という。)を認定することを目的とする。
(名称)
第3条 この制度により認定される本学会員の名称は、日本摂食・嚥下リハビリテーション学会認定士(以下「嚥下リハ学会認定士」という。)とする。
(認定委員会)
第4条 認定を行うため、認定委員会を置き、理事長が任命した委員をもって組織する。委員会は次の各号に掲げる事項を行う。
- (1)嚥下リハ学会認定士の資格審査基準を作成し、それらを公開する。
- (2)本制度の求める認定水準を伝達する研修プログラム等を提示する。
- (3)嚥下リハ学会認定士を希望する者に対し、資格審査及び認定試験を行う。
- (4)類似の資格制度を有する他学会から、当該資格が本認定水準を満たしているかを検討する。
(認定水準)
第5条 医師、歯科医師あるいはそれに準ずるものによる摂食・嚥下リハビリテーション計画を理解し、それに従って摂食・嚥下訓練を実施すると共に、その経過や結果を指示者に報告する能力を有し、同時にリスク回避に関して必要な知識と技能を有することを認定水準とする。この水準は摂食・嚥下リハビリテーションの基本要素として、摂食機能療法実施時の要求水準を十分に超えるものを想定し、本学会の特色である関連多職種の知識と技能の共通部分を明示するものである。ただし、本認定によるリハビリテーションの実施は、職種ごとに規定された法的制約を超えるものではない。
(認定教育セミナー)
第6条 認定委員会は研修プログラムの一つとして、本制度の求める認定水準としての知識と技能を伝達するために認定教育セミナーを企画する。研修の結果その能力が認められた者は受講者名簿に記載され、証明書が発行される。
(インターネット学習プログラム)
第7条 認定委員会は研修プログラムの一つとして、本制度の求める認定水準としての知識と技能を伝達するためのインターネット学習プログラム(以下「eラーニング」という。)を企画し運営する。eラーニングは本学会員の希望者に公開される。eラーニングは本制度の求める認定水準を公開すると同時に、参照履歴登録機能や学習登録機能を作成し、一定基準に達したものに修了証を発行する。
(認定試験受験資格)
第8条 本学会員であって、本学会在籍履歴、既得資格、摂食・嚥下リハビリテーションの臨床経験などの基礎的要件、認定教育セミナーの受講歴・eラーニング修了証の有無などの学修に関する要件を満たしていることを資格要件とする。なお、資格要件に関し必要な事項は別に定める。
(認定試験)
第9条 認定のための試験を行う。なお、試験実施に関し必要な事項は別に定める。
(資格認定)
第10条 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会理事会は、認定委員会からの資格審査及び認定試験結果に関する報告を審議し、嚥下リハ学会認定士を認定する。なお、認定登録に関し必要な事項は別に定める。
(資格更新)
第11条 認定を受けた者は、別に定める生涯教育基準にしたがって、一定期間ごとにその資格を更新するものとする。
(他学会の資格に基づく認定)
第12条 類似の資格制度を有する他学会からの申請に基づき、当該資格が本認定水準に該当すると認定委員会が判断した場合には、理事会での承認を経て、その資格をもって本制度の認定水準を有すると認めることとする(以下「有効他資格」)。この有効他資格は年度毎に学会誌に公表する。また、有効他資格を有する本学会員で、本認定資格を希望するものは、認定登録を経て本認定資格を有することができる。その際の資格更新については、本制度に準拠するものとする。なお、有効他資格制度としての当該他学会からの申請法については別に定める。
(移行措置)
第13条 一定期間の移行措置制度を定める。なお、移行措置に関し必要な事項は別に定める。
(認定の取り消し)
第14条 嚥下リハ学会認定士が退会その他認定の条件に欠けることが生じた場合、理事長は認定委員会の議を経て、資格を取り消すことができる。登録の抹消は嚥下リハ学会認定士登録簿の記載を抹消することにより行う。
(改廃)
第15条 本規則の改廃は、評議員会の議を経て総会において承認する。
(附則)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
平成20年9月12日理事会承認
平成20年9月12日評議委員会
平成20年9月14日総会承認
